相続登記に必要な書類

文責:所長 弁護士 長谷川睦

最終更新日:2024年07月23日

1 期限内に必要な書類を提出する必要がある

 相続登記については、法改正があり、期限内に特定の法務局で相続登記を行わないと、10万円以下の過料を課せられる可能性があります。

 具体的には、令和6年4月1日より始まった制度(相続登記の義務化)であり、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

 また、期限に間に合わない場合でも、相続人申告登記という手続きを行う必要があります。

 なお、詳細については、以下の法務局のホームページもあわせてご確認ください。

 参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A

2 代表的な必要書類

 相続登記を行う場合、被相続人に遺言書があるかどうか、被相続人と相続人との関係等によっても必要書類が異なりますが、以下では、遺言がない場合で、かつ、相続人が被相続人の子の場合の必要書類についてご説明します。

 なお、相続登記に関する必要書類については、以下の法務局のホームページもあわせてご確認ください。

 参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について

 

⑴ 被相続人の出生から逝去までの一連の戸籍謄本

 まず、被相続人の出生から逝去までの一連の戸籍謄本が必要となり、これは、相続人が誰なのかを判定するために必要となります。

 なお、令和6年3月1日から、被相続人の出生から逝去までの戸籍謄本については、最寄りの市区町村役場で取得できるようになりましたので、本籍地のある市区町村まで取得する必要がなくなりました。

 制度の詳細については、以下の法務省のホームページをご確認ください。

 参考リンク:法務省・戸籍法の一部を改正する法律について

 

⑵ 被相続人の住民票の除票

 被相続人の本籍地と登記に記載された被相続人の住所地が異なる場合は、被相続人の住民除票を取得する必要があります。

 これは、登記に記載された人と被相続人が同一人物であることを確認するために必要とされます。

 被相続人の住民票の除票は、被相続人の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。

 

⑶ 相続人全員の戸籍謄本

 相続人を確定するため、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

 なお、さきほどご説明した制度(広域取得制度といいます。)は、兄弟姉妹の戸籍謄本の取得では使えませんので、通常通り、本籍地のある市区町村役場にて、戸籍謄本を取得する必要があります。

 

⑷ 不動産を受け取る相続人の住民票

 不動産を取得する相続人のみ、その人の住民票が必要となります。

 これは、登記に当該不動産を相続した相続人の住所を記載する必要があるためです。

 

⑸ 遺産分割協議書

 遺産をどのように分割するかを相続人で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書として書面に残しておく必要があります。

 遺産分割協議書については、最低限記載しなければならない事項があり、万が一記載が漏れていると、遺産分割協議書を再度、作り直す必要がありますので、注意が必要です。

 遺産分割協議書ができあがりましたら、最後に、相続人全員の実印での押印が必要です。

 なお、署名については、必須ではありませんが、後々のトラブルを回避するためには、相続人全員が署名しておいた方が良いでしょう。

 

⑹ 相続人全員の印鑑証明書

 遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

 印鑑証明書の期限は特にありませんが、基本的に発行後6か月以内のもので手続きを行うことが多いです。

 

⑺ 固定資産課税明細書や名寄帳

 相続登記を行う場合、登録免許税を納める必要があり、登録免許税を計算するために、固定資産課税明細書や名寄帳が必要となります。

 登録免許税の金額は、固定資産税評価額×0.4%となります。

 なお、登録免許税を抑える各種特例もあるため、詳細については、以下のホームページをご確認ください。

 参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について

 

⑻ 登記事項全部証明書や登記情報

 登記条項全部証明書や登記情報とは、当該不動産の所在や名義人の住所、氏名等が記載されているもので、登記簿謄本と同じ内容です。

 相続登記の申請では、必須ではありませんが、登記の情報どおりに相続登記の申告書を作成する必要があるため、取得しておいた方が良いでしょう。

 

⑼ 相続関係図

 相続登記を行う場合、相続関係図を添付すれば、戸籍謄本が還付されます。

 こちらも相続関係図の作成は必須ではありませんが、今後の手続きに戸籍謄本等が必要な場合は、作成しておいた方が良いでしょう。

 

⑽ 相続登記申請書

 相続登記申請書については、所定の様式が決まっており、その内容どおりに作成する必要があります。

 誤記があると、申請自体ができなかったり、補正を求められたりするため、慎重に作成しておいた方が良いでしょう。

 

⑾ 原本還付書類

 遺産分割協議書や印鑑証明書などの原本書類について、原本還付という手続きを行わないと、返却されません。

 そのため、今後の手続きに必要な場合は、原本還付手続きを行う必要があります。

 原本還付の方法としては、原本還付を受けたい書類のコピーを用意し、それに、「原本に相違ありません」と記載のうえ、登記申請の署名、押印が必要になります(なお、ページが複数に渡る場合は、契印が必要になります。)。

 

⑿ 収入印紙

 書面での相続登記の申請を行う場合は、次の方法により登録免許税を納付する必要があります。

 ① 現金を国(税務署等)に納付し、その領収証書を登記申請書と併せて提出する方法

 ② 収入印紙を登記申請書と併せて提出する方法

 もっとも、一般的には、②の収入印紙での手続きで行われる場合がほとんどです。

 なお、収入印紙の場合は、登記申請書に直接貼り付けるのではなく、別紙(台紙)に貼り付け、これと登記申請書をホッチキスでとめ、契印をする方法で、登録免許税を納税します。

 この場合は、収入印紙に押印してしまうと、収入印紙が使えなくなる可能性がありますので、収入印紙に押印はしないようにしましょう。

3 専門家にご相談を

 このように、相続登記の申請については、必要書類だけでも様々なものがあり、また、登録免許税の免税の関係や登記申請書の書き方など、専門的な知識が必要となります。

 そのため、登記申請にご不安な方は、相続に詳しい専門家に一度ご相談された方が良いでしょう。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒477-0031
愛知県東海市
大田町下浜田1016番地
ユウナル東海105

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop