相続登記の期限
1 相続登記は相続した者の義務
被相続人から相続によって不動産を取得した場合、相続登記の申請をしなければなりません。
相続には、法定相続に従ったものや、遺産分割協議に従って行われるもの、遺贈によって行われるなど様々な理由が考えられますが、原則どのような相続の仕方であろうとも相続登記は必要になります。
このような相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。
そのため、古い本や情報が更新されていないホームページなどを確認すると相続登記の義務について誤った情報が紹介されている場合がありますので、注意が必要です。
2 相続登記はいつまでにすればいいのか
相続(遺贈も含みます)によって不動産を取得した相続人は、①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、②当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。
①②は難しく書いてありますが、簡単にいえば、不動産を持っている人が亡くなり、その人から不動産を相続する血縁関係があることか、その人が遺言書を作成していることなど自分がその不動産を相続する事情を知っていて、かつその人が亡くなったこと(それにより不動産を相続したこと)を知った日が相続登記の期限の基準になるということです。
また、法定相続分どおりに相続登記の申請を行えば、登記申請義務が原則履行されたものとされますが、その後に遺産分割が行われ、法定相続分を超えて所有権を取得した者は、その遺産分割から3年以内に、所有権移転の登記を申請しなければなりません。
3 過去の相続について
自分が相続したのはずっと前だからといって、相続登記の義務化に関係がないわけではありません。
すでに相続が開始していて上記基準では3年が経過している相続も、相続登記の義務の対象です。
その場合は、義務化された令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
むしろ、ずっと前に相続をしている人こそ、きちんと相続登記をしたかを確認するべきといえます。
登記の情報は、お近くの法務局(その出張所や支局)での証明書交付などで確認することができますので、ご確認ください。
参考リンク:法務省・法務局・地方法務局所在地一覧
4 遺産相続について争いがある場合
遺産相続に争いがあり、どの不動産を相続するかについて争いがある場合もあると思います。
その場合は、法定相続人の申出により、登記官が職権で登記を行う「相続人申告登記制度」を利用すれば、法定相続人の氏名及び住所(持分について登記はされない)が登記され、不動産の相続を知った日から3年以内に申請すれば、3年以内の期限は守られることになります。
ただし、その後相続の争いが解決し、遺産分割がまとまった場合は、その遺産分割の日から3年以内に、遺産分割結果に基づく登記を行う必要があります。
参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化特設ページ
5 期限が守られない場合
正当な理由なくこの期限内に相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる場合があります。
法務省のガイドラインによれば、正当な理由には、以下のものがありますが、必ず例外として認められるわけではありません。
不動産を相続した場合は、なるべく早く相続登記を行うようにすることが大切です。
ア 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
イ 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
ウ 相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
エ 相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
オ 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合